環境改善装置
スクラバー定期メンテナンスのお勧め
定期的なメンテナンスを実施することにより性能の回復、耐用年数の延長ができます。
また、設置時の性能値の低下により生ずるトラブルを事前に防げ、安全な作業環境を維持します。
作業点検項目 |
実施手順 |
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| 1. | タンク内部の汚れ点検清掃 | ・外観・内装点検 | |
| 2. | 循環水廃水処理 | ↓ | |
| 3. | 洗浄塔タワー内部の充填剤の汚れ点検清掃or交換 | ・清掃 | |
| 4. | 洗浄塔タワー内ビニロックフィルター清掃or交換 | ↓ | |
| 5. | シャワーノズル点検清掃 | ・性能チェック | |
| 6. | 洗浄塔外装、内装目視点検 | ↓ | |
| 7. | 排気ファンベルト張り直し清掃 | ・報告書作成 | |
| 8. | 排気ファンベアリング部グリスアップ | ||
| 9. | 排気ファン及び循環ポンプ絶縁チェック | ||
| 10. | 排気ファン及び循環ポンプ電流値測定チェック | ||
| * | 交換部品発生時は別途お見積の上対応させていただきます | ||
ベルト交換及び調整前![]() |
ファンベルト交換及びグリスアップ![]() |
清掃前タンク ![]() |
タンク内清掃後 ![]() |
スクラバー入り口 ![]() |
洗浄塔入り口清掃及び新パッキン ![]() |
スクラバー2台分の異物 ![]() |
異物撤去 ![]() |
関係法令
・労働安全衛生法施行令第15条 局所排気装置、排ガス処理装置の定期的自主点検
・有機溶剤中毒予防規則第20条 局所排気装置の自主検査(年1回) 記録 保存義務
・鉛中毒予防規則 35,36条 局所排気装置の自主検査(年1回)記録、保存義務
・特定化学物質等障害予防規則30,31条 局所排気装置、排ガス処理装置の自主点検(1回/2年)記録、保存義務
既存のドラフトチャンバーにスクラバーを設置しませんか
@ 既存するドラフトチャンバーの性能チェックをいたします
A 上記にもとづきスクラバーユニットの追加工事を行います。
(設置場所により横置きタイプまたは既存のドラフトをスクラバー内蔵型に改良いたします)









